本部のホームページにも掲載しておりますが、令和3年度以降の「登録更新講習会」の受講資格に関するCPDポイントの緩和措置について、添付ファイルのとおりお知らせいたします。 ・【お知らせ】令和3年度以降の登録更新におけるCPDポイント緩和