HOME  >  補償コンサルタントとは  >  登録要件

登録の要件

 登録の要件は次のとおりです。

  1. 登録を受けようとする部門ごとに当該登録部門に係わる補償業務の管理をつかさどる専任の者で、次のいずれかに該当する者(補償業務管理者)を置く者であること。(ただし、総合補償部門の登録を受けようとする者にあっては、当該部門に係る補償業務の管理をつかさどる専任の者は、イに該当する者であって補償業務に関し5年以上の指導監督的実務の経験を有するもの、又はこれと同程度の実務の経験を有するものとして国土交通大臣が認定した者)
     なお、補償業務管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
    1. 当該登録部門に係わる補償業務に関し7年以上実務の経験を有する者。
    2. 国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有する者と認定した者。
  2. 財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。